従業員を雇用した場合の注意点

会社設立後に、1人でも従業員を雇用した場合などでは、その会社は雇用保険適用事業所と言う扱いになります。
一人で会社を作り、1人で会社を運営している場合は、その限りではありませんが、複数の人で会社を作った場合は、従業員がいることになりますので、その会社は雇用保険適用事業所になりますので注意を要します。

この雇用保険適用事業所と言うのは、雇用保険の加入が必要な事業所の事を意味しており、雇用保険適用事業所になった日の翌日から10日以内に、会社の住所が管轄になっている公共職業安定所でもあるハローワークに、雇用保険適用事業所設置届を提出することが義務付けられているのです。

また、ハローワークに提出しなければならない書類に、雇用保険被保険者資格取得届があります。
これは、先ほどの雇用保険適用事業所設置届と同じで、一人でも従業員を雇用した場合に届け出を必要とするものですが、被保険者と言うことからも、会社の中で働いている従業員が雇用保険の適応を受けられるようにするもので、会社は必ず届けることが義務付けられているものです。

尚、この手続きが完了することで、その社員は被保険者と言う形になるのです。
因みに、雇用保険被保険者資格取得届を提出する場合は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿もしくはタイムカードを添付する必要が有ります。